大平洋戦争の末期「沖縄県の集団自決」に、日本軍が深く関与したとの記述に対する訴訟問題で、大阪地裁が棄却否定した。
 問題の書は大江健三郎の執筆で、内容は戦後の証言集を100%採用する等、真実を追求する史実書では無く、著しく公平さに欠けた内容で構成されいる。
 訴訟は「第二次世界大戦の沖縄戦で集団自決を命令したとの虚偽の記述を著書でされ、出版に依り名誉を傷付けられた。」と、旧日本軍の守備隊長や遺族等が、平成17年8月に著者と岩波書店に対し、出版差し止め等を求めて提訴。
 この裁判は深見敏正裁判長が平成20年3月28日、請求を棄却した。
判決理由は「日本軍が自決用に手榴弾を配ったとする生存者の証言や、日本軍が駐屯した島でしか集団自決が起きていない。軍は隊長を頂点とする上意下達の組織で有る。」として、「旧、軍隊長の集団自決への関与が十分に推認出来る。」と決め付け、原告側の主張「名誉棄損」には一切踏み込まず、一方的に主張を切り捨てた。
 又、執筆者の大江健三郎は、裁判中「当時の軍と住民の関係に於いて、住民は集団自決しか道はないという精神状態に追い詰められており、日本軍としての強制・命令はあった。」と主張を繰り返した。
 しかし、この書を第三者が見て内容を冷静に判断が出来るとするならば、集団自決よりも戦争犯罪人の追求で有って、日本軍は全て悪で有るとする偏見と自虐捏造の歴史観に溢れ、左翼思想の洗脳に近い記述で有る。
 沖縄戦では丸腰に近い日本に対し、連日連夜を問わず空爆と艦砲射撃で全土を完全破壊され、更に何万人の米軍(殺人プロ集団)が上陸し、手当たり次第に洞窟へ催涙ガスや手榴弾を投げ込んで、中から飛び出す人々を火炎放射器で焼き殺す等、殺戮を繰り返した為、避難民は洞窟内に居ても、出ても殺されると恐怖失意の中で生死の選択を迫られた。
 今回の裁判はこの様な恐怖背景や物的証拠には一切触れず、住民証言集と客観的状況のみを証拠として「強制自決」と決め付けている。
 当時、日本の女性は「自殺に際し、見苦しく他人に下半身を観られ無い様、脚を紐で縛る。」「恋人や主人以外の男性に犯されたら死んで身の潔白で証明、詫びをする。」といった固い貞操観念を持っており、男性は「捕虜に成り、生き恥を晒すよりは死を選ぶ。」「男のケジメは、切腹を以って詫びる。」が最高の美学とされる時代が事件の背景に有った。
 又、軍人として護るべき婦女子の守護が不可避だと失意の中、「生きて苦しみや、辱めを受けぬ様、最後の手段として自決用の手榴弾を渡したとしても何等も不思議では無く、誰からも責められるべき問題では無い。
 いつの戦争に於いても、救助が不可能だと判断した重傷兵に対して戦地では、苦しみから逃れる手段として、最終的な自己決断用にと拳銃を仲間が手渡す流儀が有る。
 これを強制自決と取るか、人間の情と取るかは、受け方の違い「心の持ち様」で有って、「絶対に強制自決だ!」等と、一体誰が決め付けられるのか!
 沖縄の地で起きた悲惨な出来事、様々な阿鼻叫喚は、戦後の我々には想像を絶するものが有り、自決や戦死をされた方々に対しては、日本人として素直に御冥福を祈らずには居られ無い。
 しかし、今回問題と成った「沖縄ノート」を正当化しようとする裁判官には、著者と共有する自虐的思想の背景が強く滲み出ており、個人感情を以って客観的な判決を下した不当な裁判で有る事だけは否め無い。
 沖縄戦だけでは無く、悲惨なこうした事件に直前した場合の責任と批判されるべき対象は戦争を起こした国で有って、決して人間個人で有っては成ら無い。
 確かに、戦争は人間が犯す愚かな行為で有るが、それに至るまでの、止む無い原因も有る事を精査せず、結果のみを以って、全てを悪と司法が判断する事は、法の理念で有る公平さに欠き、著しい不当判決で有る。




 捏造・疑惑
沖縄ノート訴訟
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